Conflict of interest
利益相反管理方針
策定日 : 2026年9月16日
コーンズ・モータース株式会社
第1条(目的)
1. 本方針は、当社が営む自動車販売事業および自動車修理事業(一部の修理を外注することを含む。)が、損害保険会社から支払われる保険金を原資として対価を得る業務を行う事業(以下「保険金関連事業」という。)に該当し、自社工場での修理や下請け業者への外注を行うことにおいて、自社の売上・利益を優先することでお客様との利益が相反するおそれがあることに鑑み、利益相反の弊害を防止し、お客様の利益を保護することを目的として定めるものとする。
2. 本方針は、保険業法、保険会社向けの総合的な監督指針Ⅱ-4-2-15-5及びⅡ-4-2-16、募集コンプライアンスガイド(第18版)「4-10 保険金関連事業等に関する利益相反管理」、金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」原則3並びに代理店業務品質に関する評価指針Ⅱ-2-1-4-6及びⅢ-4-2-1に基づき策定する。
第2条(定義)
本方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 「利益相反取引」とは、保険募集において、当社が自らの利益を得るためにお客様の利益を損なうおそれのある取引をいう。
- 「保険金関連事業」とは、損害保険会社から支払われる保険金の使途となるような財・サービスを提供する事業をいう。
- 「利益相反管理責任者」とは、本方針に基づく利益相反管理に関する事務を統括する者をいう。
- 「利益相反管理担当者」とは、「利益相反管理責任者」の下、本方針に基づく利益相反管理に関する事務をサポートする者をいう。
- 「募集人」とは、当社に所属する保険募集に従事する者をいう。
第3条(利益相反取引等の類型)
1. 当社における利益相反のおそれのある取引の一般的類型は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 当社が利益を得るために、お客様の利益を害する場合
- 特定のお客様の利益を優先することで、他のお客様の利益を害する場合
- お客様に関する情報をお客様の同意なしに利用して、当社又は他のお客様が利益を得る場合
2. 当社の自動車販売事業および自動車修理事業(外注を含む)に関して特に留意すべき利益相反のおそれのある行為は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 自社の売上・利益を優先し、お客様にとって不要あるいは過剰な修理(部品交換や作業等)を行い、不当に高額な保険金(修理費)を請求すること
- 下請け業者へ外注する際に、外注先の修理内容や費用が適正であることを確認せず、過大な修理費用を請求すること
- 下請け業者へ外注する際に、外注先からの請求額に不当な利益(マージン)を上乗せして保険金(修理費)を請求すること
- お客様に対し、他社工場での修理という選択肢を不当に制限し、自社工場での修理を強要すること、または中立的な立場での助言を怠ること
- 車両の値引きと引き換えに、不当にお客様の選択肢を制限して特定保険への加入を強要すること。
- 修理期間中等の代車提供において、不要あるいは過剰な期間・グレードの代車を手配し、不当に高額な代車費用(レンタカー費用等)を請求すること
第4条(利益相反取引等の特定方法)
1. 募集人は、自動車の修理および自動車修理の提供(外注を含む)にあたり、第3条各項に掲げる利益相反取引に該当するおそれがないか、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。
- 自社および外注先の修理費用が、実際の損害状況や市場価格等に照らし適正な水準であること
- 実際に発生した損害又は事故等に基づく正当な請求であること
- お客様の意向に反した不要な修理や過剰な部品交換がないこと
- 当社の利益を優先するあまり、お客様の利益を損なうおそれがないこと
- 代車等を提供する際、その手配内容や費用が実際の必要性や市場価格等に照らし適正な水準であること
2. 利益相反管理責任者は、前項の確認を実効的に行うための基準及び手続を別に定めることができる。
第5条(利益相反管理の方法)
当社は、利益相反取引の弊害を防止するため、次の各号に掲げる方法により管理するものとする。
- 自社工場にて修理を行う場合、修理範囲や修理費用が実際の損害に対して適正な水準であることを、客観的な基準(保険会社のアジャスターの確認、画像伝送、見積ソフトの適正利用等)に基づき検証すること
- 外注修理を行う場合には、外注先の修理内容および費用の適正性を確認し、修理費用全体が過大にならないよう管理すること
- お客様の意向を十分に確認し、自社工場での修理を不当に強要せず、お客様自身による修理工場の選択の機会を確保すること
- 自社の修理費用や外注費用の算定基準について定期的に見直し、お客様の利益を損なうおそれのある運用がないか検証すること
- 保険金の支払に繋がる修理費その他の費用について、その適正性を確認するための社内手続を整備し、利益相反にともなう顧客への弊害を未然に防止すること
- 代車費用等の算定基準についても適正性を検証し、不当なマージンを上乗せして請求するなどの運用がないか確認すること
第6条(利益相反管理の体制)
当社は、本方針に基づく利益相反管理を適切に実施するため、次の各号に掲げる体制を整備するものとする。
- 利益相反管理責任者および利益相反管理担当者を置く。
利益相反管理責任者はCOOとし、利益相反管理担当者は総務マネジャーとする。 - 利益相反管理責任者および利益相反管理担当者は、代理店内における顧客の利益又は信頼を損ね得る事業を特定したうえで、その管理方針を策定し、開示するものとする。
- 利益相反管理責任者および利益相反管理担当者は、利益相反にともなう顧客への弊害を未然に防止するための体制を整備するものとする。
第7条(教育・管理・指導)
1. 利益相反管理責任者は、募集人が本方針を理解し、利益相反の弊害を防止するための教育・管理・指導を行わなければならない。
2. 前項の教育は、研修の実施、文書による社内通達その他の方法により、少なくとも年1回以上実施するものとする。
3. 研修資料については、募集人全員の受講が確認できるもの(研修履修簿、経営層・管理部門への報告書等)を整備し、自己点検実施日から1年以内に実施したことがわかるものを保管するものとする。
第8条(確認・検証)
1. 利益相反管理担当者は、募集人が本方針を理解し、適切に対応していることを3カ月に1回以上の頻度で定期的に確認しなければならない。
2. 前項の確認にあたっては、修理金額が300万円以上の事案を対象として検証を行うものとし、その確認した証跡は7年間保管しなければならない。
3. 第1項の確認の結果、課題が認められた場合には、利益相反管理担当者は、ルールの再徹底、個別の募集人との「対話」その他の方法により、速やかに課題の解消を図るものとする。
第9条(開示)
1. 本方針は、お客様等からの求めに応じ、開示できるよう準備しておくものとする。
2. 利益相反管理責任者は、所属保険会社の社員からの求めに応じ、本方針を提出できるよう準備しておくものとする。
第10条(関連する主な保険種目)
本方針が関連する主な保険種目は、自動車保険(対物賠償、車両保険等)、自動車修理費用特約、代車費用特約等とする。
(注)自動車修理事業において、一部の修理を外注することを含みます。
第11条(改廃)
本方針の改廃は、利益相反管理責任者の決裁により行うものとする。
附 則
本方針は、2026 年 9 月 16 日から施行する。
【参考】代理店業務品質に関する評価指針(Ⅱ-2-1-4-6)への準拠対応表
| 評価指標 | 本方針の該当条文 |
|---|---|
| (1) 募集人は、利益相反に関する自店の管理方針に基づいて、適切に対応している。 | 第4条(特定方法)、第5条(管理の方法) |
| (2) 店主等は、代理店内における顧客の利益又は信頼を損ね得る事業を特定したうえで、その管理方針を策定・開示している。 | 第3条(類型)、第4条(特定方法)、第6条第2号、第9条(開示) |
| (3) 店主等は、利益相反にともなう顧客への弊害を未然に防止するための体制を整備している。 | 第5条(管理の方法)、第6条(管理の体制) |
| (4) 店主等は、募集人が利益相反に関する自店の管理方針を理解し、防止するための教育・管理・指導を行っている。 | 第7条(教育・管理・指導) |
| (5) 店主等は、募集人が利益相反に関する自店の管理方針を理解し、適切に対応していることを確認している。 | 第8条(確認・検証) |
【参考】自己点検チェックシート(2026-013 利益相反管理)への対応表
| 自己点検設問 | 本方針の該当条文 |
|---|---|
| ① 管理方針の策定・開示(利益相反取引等の特定方法、類型、管理の方法、管理の体制を包 | 第3条(類型)、第4条(特定方法)、第5条(管理の方法)、第6条(管理の体制)、第9条(開示) |
| ② 管理方針に基づく対応(自社修理の強要禁止、費用適正性の確認、弊害の未然防止体制) | 第5条(3)(自社修理強要禁止)、第5条(1)(2)(費用適正性確認)、第6条(3)(弊害防止体制) |
| ③ 業務規程等の策定 | 第5条(管理の方法)、第6条(管理の体制) |
| ④ 教育・管理・指導(年1回以上の研修実施等) | 第7条①~③(教育・管理・指導、年1回以上、研修履修簿の保管) |
【参考】根拠法令・ガイドライン等
・保険業法(兼業特定保険募集人に関する規定)、監督指針Ⅱ-4-2-15-5及びⅡ-4-2-16
・募集コンプライアンスガイド(第18版)「4-10 保険金関連事業等に関する利益相反管理」
・金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」原則3(利益相反の適切な管理)
・代理店業務品質に関する評価指針 Ⅱ-2-1-4-6(利益相反管理)
・代理店業務品質に関する評価指針 Ⅲ-4-2-1(代理店における利益相反管理)
・自己点検チェックシート(2026-013 利益相反管理)